サービス利用者(以下「委託者」という。)が、田中FPコンサルティング(以下「受託者」という。)に対し、発注したサービスの提供については、次の約款によるものとする。
第1条 (非保証)
委託者に対し受託者が提供する本業務の遂行は委託者の参考のために提供されるものであり、委託者は自らの判断の下にその採否を決定する。また、受託者並びにその役員及び従業員は、サービスの提供に基づき委託者が具体的にとった行為の結果に対して責任を負わない。
第2条 (費用の負担)
サービス提供に伴って発生する費用は、受託者の負担とする。但し、委託者の負担とすることを事前に委託者が書面で承諾したものについては、この限りでない。
第3条 (関係資料等の提供)
委託者は、受託者からの要請に従い、サービスの提供に必要となるデータ、プログラム、写真、イラスト、企画書、その他資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供するものとする。受託者は、委託者の書面による事前の承諾なくして、関係資料等を業務の遂行以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
第4条 (相談回答内容の拡散禁止)
委託者は、受託者のサービスの提供によって得た具体的アドバイスを、受託者の承諾なく、第三者に開示・拡散してはならない。
第5条 (秘密保持義務)
委託者及び受託者は、サービスの提供に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示された一切の情報及び次条に定義する個人情報(以下総称して「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれる。)については、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報(次条に定義する個人情報を除く。)については秘密情報に含まれないものとする。
開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに受領当事者が独自に開発した情報
前項にかかわらず、受領当事者は、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって開示を義務付けられた秘密情報については、これを開示することができる。
第1項にかかわらず、受領当事者は、自己の役員、従業員、弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができる。
第6条 (個人情報の取扱い)
委託者及び受託者は、サービスの提供に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、業務の目的以外にこれを取り扱ってはならない。
受領当事者は、開示当事者から個人情報の開示を受けた場合には、直ちに個人情報の取得、移送、利用、保管及び廃棄を行う担当者及び責任者を選任したうえで、開示当事者に対して当該担当者及び責任者の氏名、役職及び連絡先を通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。
受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守するものとする。
第7条 (反社会的勢力の排除等)
委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
委託者又は受託者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
委託者又は受託者は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができる。
第8条 (準拠法・合意管轄)
委託者と受託者の間に生じる法律関係の準拠法は日本法とし、これに従って解釈されるものとする。委託者と受託者の間の契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条 (個別契約の優先)
委託者及び受託者間で、個別契約が締結されるに至った場合には、当該個別契約の定めが、本約款に優先するものとする。
第10条 (協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、委託者及び受託者双方が誠意をもって協議して解決するものとする。